最終更新:ID:AYdTKQsqmw 2019年03月19日(火) 14:12:34履歴
アムウェイ王国では全人民が政治が行われる王立国家だ。
第一章 | 王立党 |
第一条 | 王国は、アムウェイ最高指導部に置かれる。 |
第二条 | 王国の掟は絶対守る者べき党にいる。 |
第三条 | 王国はアムウェイの向きを変えることが出来る。 |
第四条 | 連邦政府の命令には党は従う。 |
第二章 | 軍事 |
第五条 | 王国軍はこの国の防御創となる義務がある。 |
第六条 | 王国軍は無慈悲な侵略行為をしない義務がある。 |
第七条 | 軍事物質は、王国軍最大の物質である。 |
第八条 | 兵役は志願制だ。 |
第三章 | 人民 |
第九条 | 人民は自由の権利を持つ義務がある。 |
第十条 | 人民は労働する義務がある。 |
第十一条 | 人民は政府による弾圧を受けない義務がある。 |
第十二条 | 人民は選挙投票する権利がある。 |
第四章 | 国王陛下 |
第十三条 | 国王陛下はこの憲法に違反してはならない。 |
第十四条 | 国王陛下は憲法を改憲する権力を持つ。 |
第十五条 | 国王陛下はこの王国を制御する権力を持つ。 |
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