アムルースク=オスマン帝国は前、帝国臣民の幸福と平和な秩序を守ることをここに宣言する。
帝国臣民は、オスマン家の名の元に恒久の平和を願い、その目的を達成するために、三つの義務を負うことをここに宣言する。
帝国臣民は、オスマン家の名の元に恒久の平和を願い、その目的を達成するために、三つの義務を負うことをここに宣言する。
第一章 インペリアル | |
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第一条 | 皇帝(インペリアル)は神聖不可侵にして、帝国の元首であり、絶対的な存在である。 |
第二条 | 皇位は、帝国元老院やオスマン皇会議による決定でオスマン家一族の1人が継ぐものとする。 |
第三条 | 皇帝は陸海空軍を統帥し、指揮する権限を持つ。 |
第四条 | 皇帝は議会の協賛、承認を経て立法を行う。 |
第五条 | 皇帝以下、オスマン家は帝国元老院の方針には従わなくてはならない。 |
第六条 | 皇帝はレヴィン教の宗教的権威者と皇帝位を兼ねる。(インペリアル=レヴィオン制度) |
第七条 | 立法大権。 |
第八条 | 緊急勅命の大権。 |
第九条 | 議会組織、開閉の大権。 |
第十条 | 栄典授与の大権。 |
第十一条 | 戒厳宣告の大権。 |
第十二条 | 軍編成の大権。 |
第十三条 | 外交大権。 |
第十四条 | 官制及び任官大権。 |
第十五条 | 陸海空軍統帥の大権。 |
第二章 帝国臣民の権利、義務 | |
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第一条 | 帝国臣民はオスマン帝国の繁栄のため、納税の義務、兵役の義務、教育の義務、労働の義務の四つの義務を負う。 |
第二条 | 兵役の義務を負うのは満17歳〜満50歳までの男子のみである。 |
第三条 | 義務を怠った者、義務を放棄したものは罰を与える。 |
第四条 | 帝国臣民はオスマン家の名の元に、幸福で文化的な最低限度の生活を営むことが出来る。 |
第五条 | レヴィン教徒の有無に関わらず、帝国臣民はみな男女平等であることを宣言する。 |
第六条 | 臣民は信仰の自由が認められる。 |
第七条 | 臣民は基本的人権が認められる。 |
第八条 | 臣民は表現の自由が認められる。 |
第九条 | 臣民は帝国内においての安全が保証される。 |
第三章 司法 | |
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第一条 | 軽めな帝国での争い、犯罪などの処罰は帝国大審院直轄下の地方審院が決定する。 |
第二条 | 帝国司法はオスマン家の管轄下ではなく全てより浮く、完全な独立である。 |
第三条 | 大審院の決定は覆せない。 |
第四条 | 大審院は帝国司法の最高位である。 |
第五条 | 大審院に務めるものは中立でなくてはならない。 |
第四章 帝国議会 | |
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第一条 | 帝国議会は民族院、最高院の2つで構成される。 |
第二条 | 民族院は選挙で当選した議員で構成される。 |
第三条 | 最高院は一定の身分の者で構成される。 |
第四条 | 議員は男女両方認められる。 |
第五条 | 最終的な議会の決定は最高院にある。 |
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