最終更新:ID:SukJpQ4sow 2019年02月28日(木) 16:11:19履歴
神聖ユグドラシル皇国は全、皇国神民に平等に我らが父アダムの祝福を授ける事をここに宣言する。
皇国神民は、偉大なる父アダムの系譜を継ぐユグドラシル家の名の元我らが父に日々感謝し、我らが父に恥じない行いをする必要がある。それを達成するために、三つの義務を負うことをここに宣言する。
皇国神民は、偉大なる父アダムの系譜を継ぐユグドラシル家の名の元我らが父に日々感謝し、我らが父に恥じない行いをする必要がある。それを達成するために、三つの義務を負うことをここに宣言する。
第一章 皇帝 | |
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第一条 | 皇帝は神聖不可侵にして、皇国の元首である。 |
第二条 | 皇位は、神聖教会評議会やユグドラシル皇会議、神託による決定でユグドラシル家一族の1人が継ぐものとする。 |
第三条 | 皇帝は陸海空軍を統帥する。 |
第四条 | 皇帝は神聖教会、議会の協賛を受け、また神民の信用を元に立法を行う。 |
第五条 | 皇帝は神聖教会の枢機卿全員の許諾を得ることで退位させることができる。 |
第六条 | 皇帝は我らが父アダムの子の代表として善良なる行いをしなくてはならない。 |
第七条 | 立法大権。 |
第八条 | 緊急勅命の大権。 |
第九条 | 議会組織、開閉の大権。 |
第十条 | 栄典授与の大権。 |
第十一条 | 戒厳宣告の大権。 |
第十二条 | 軍編成の大権。 |
第十三条 | 外交大権。 |
第十四条 | 官制及び任官大権。 |
第十五条 | 陸海空軍統帥の大権。 |
第十六条 | 皇国皇帝は神聖教会教皇の地位も兼任するものとする。 |
第二章 皇国神民の権利、義務 | |
第一条 | 皇国神民は皇国の繁栄のため、また偉大なる我らが父アダムのために納税の義務、兵役の義務、教育の義務の三つの義務を負う。 |
第二条 | 兵役の義務を負うのは満18歳〜満45歳までの両性である。 |
第三条 | 義務を怠った者、義務を放棄したものは罰を与える。 |
第四条 | 皇国神民はユグドラシル家の名の元に、幸福で文化的な最低限度の生活を営むことが出来る。 |
第五条 | 皇国神民はみな男女平等であることを宣言する。 |
第六条 | 神民はユグドラシル教に入信しなくてはならない。 |
第七条 | 神民は人権が認められる。 |
第八条 | 神民は神聖教会の許可なしに新たに宗教を立ち上げ布教、信仰することはできない。 |
第三章 司法 | |
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第一条 | 皇国での争い、犯罪などの処罰は神聖教会大審院が決定する。 |
第二条 | 皇国司法はユグドラシル家の管轄下ではなく全てより浮く、完全な独立である。 |
第三条 | 大審院の決定は覆せない。 |
第四条 | 大審院は皇国司法の最高位である。 |
第五条 | 皇帝、枢機卿を断罪できるのは神聖教会が行う神聖審判のみである。 |
第四章 皇国議会 | |
第一条 | 皇国議会は衆議院、貴族院の2つで構成される。 |
第二条 | 衆議院は選挙で当選した議員で構成される。 |
第三条 | 貴族院議員は代々世襲にて各家に継承することができる。 |
第四条 | 議員は男女両方認められる。 |
第五条 | 最終的な議会の決定は神聖教会最高評議会にある。 |
第四章 巫女 | |
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第一条 | 巫女は前任者の推薦の元次代の者に継承される。 |
第二条 | 巫女は皇帝と同等の権限がある。ただしこの権限は神聖教会内に限る。 |
第三条 | 巫女は皇国建国日などの祝日などの公務には必ず出席しなければならない。 |
第四章 | 巫女は生涯神に使えなければならない。 |
第五章 二十七死徒 | |
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第一条 | 二十七死徒は皇帝、巫女の護衛、戦時中の皇帝の名代として軍の指揮を執る権利を有する。 |
第二条 | 二十七死徒は前任者の死後1年以内に皇帝、巫女、枢機卿の代表者3名による会議で決めることとする。 |
第三条 | 二十七死徒は政治と一切の関わりを持ってはならない。 |
第四条 | 二十七死徒の行いが正義と見なされなかった場合二十七死徒はその地位を失う。 |
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