• 第1条 • 彼方連合王国は楼梯共和国と彼方王国の連合王国である。 • 彼方連合王国の主権は王室にあり、全ての権力は王室より出る。 • 第2条 • 国民の要件は法律によって定める。 • 国家は法律が定めるところによって在外国民を保護する義務を負う。 • 第3条 • 我が国の領土は韓半島とその付随島嶼とする。 • 第4条 • 彼方連合王国は統一を指向し、自由民主的な基本秩序に即した平和的統一政策を樹立してこれを推進する。 • 第5条 • 彼方連合王国は国際平和の維持に努力し、侵略戦争を否認する。 • 国軍は国家の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。 • 第6条 • 憲法のもとで締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の効力を有す。 • 外国人は国際法と条約が定めるところによってその地位が保障される。 • 第7条 • 公務員は国民全体に対する奉仕者であり、国民に対して責任を負う。 • 公務員の身分と政治的中立性は法律が定めるところによって保障される。 • 第8条 • 政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。 • 政党はその目的、組織と活動が民主的であるべきであって、国民の政治的意思形成に参加するのに必要な組織を持たなければならない。 • 政党は法律が定めるところにより国家の保護を受け、国家は法律が定めるところにより政党運営に必要な資金を補助できる。 • 政党の目的や活動が民主的な基本秩序に違背する場合、政府は憲法裁判所へその解散を提訴することができ、政党は憲法裁判所の審判により解散する。 • 第9条 • 国家は伝統文化の継承、発展と民族文化の発達に努力しなければならない。 • 第10条 • 全ての国民は人間としての尊厳と価値を有し、幸福を追求する権利を有する。国家は個人が有する不可侵の基本的人権を確認し、これを保障する義務を負う。 • 第11条 • 全ての国民は法の前に平等である。何人も性別、宗教または社会的身分により政治的、経済的、社会的、文化的生活のすべての領域において差別を受けることはない。 • 社会的特殊階級の制度はこれを認めず、如何なる形態であってもこれを創設することはできない。 • 勲章などの栄典はこれを受けた者にのみ効力を有し、如何なる特権もこれに伴わない。 • 第12条 • 全ての国民は身体の自由を有する。何人とも法律によらない逮捕、拘束・押収・捜索または審問を受けることはなく、法律と適法な手続によらない処罰、保安処分または強制労役を受けることはない。 • 全ての国民は拷問を受けることはなく、刑事上自分に不利な陳述を強要されることはない。 • 逮捕、拘束、押収または捜索をする場合は、適法な手続に基づく検事の申請によって裁判官が発付した令状を提示しなければならない。ただし、現行犯の場合及び3年以上の刑にあたる罪を犯し、逃亡または証拠隠滅の恐れがある場合には事後に令状を請求することができる。 • 何人も逮捕または拘束にあった場合、直ちに弁護人の助力を受ける権利を有する。ただし、刑事被告人が自ら弁護人を求めることができない場合は法律が定めるところにより国家が弁護人を付ける。 • 何人も逮捕または拘束の理由と弁護人の助力を受ける権利の告知を受けること無くして逮捕または拘束されることはない。逮捕または拘束された者の家族など法律が定める者に対しては、その理由と日時、場所が遅滞なく通知されなければならない。 • 何人も逮捕または拘束された場合には、その適否の審査を裁判所に請求する権利を有する。 • 被告人の自白が拷問、暴行、脅迫、拘束の不当な長期化または欺罔その他の方法により、自らの意思による陳述でないと認められる場合、または正式な裁判において被告人の自白がその不利な唯一の証拠である場合には、これを有罪の証拠とし、これを理由として処罰することはできない。 • 第13条 • 全ての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為で訴追されることはなく、同一の犯罪に対して重ねて処罰を受けない。 • 全ての国民は遡及立法により参政権の制限を受け、財産権を侵害されることはない。 • 全ての国民は自分の行為ではない親族の行為に基づいて起因する不利益な処遇を受けない。 • 第14条 • 全ての国民は居住移転の自由を有する。 • 第15条 • 全ての国民は職業選択の自由を有する。 • 第16条 • 全ての国民は居住の自由の侵害を受けない。住居に対する押収や捜索を行う場合、検事の申請に基づき裁判官が発行した令状を提示しなければならない。• 第17条 • 全ての国民は私生活の秘密と自由の侵害を受けない。 • 第18条 • 全ての国民は通信の秘密の侵害を受けない。 • 第19条 • 全ての国民は良心の自由を有する。 • 第20条 • 全ての国民は宗教の自由を有する。 • 国教はこれを認めず、宗教と政治は分離される。 • 第21条 • 全ての国民は言論・出版の自由と集会・結社の自由を有する。 • 言論・出版に対する許可や検閲と、集会・結社に対する許可は認めない。 • 通信・放送の施設基準と新聞の機能を保障するために必要な内容は法律で定める。 • 言論・出版は他人の名誉や権利または公衆道徳や社会倫理を侵害してはならない。言論・出版が他人の名誉や権利を侵害した場合、被害者はこれに対する被害の賠償を請求できる。 • 第22条 • 全ての国民は学問と芸術の自由を有する。 • 著作者、発明家、科学技術者と芸術家の権利は法律で保護する。 • 第23条 • 全ての国民の財産権は保障される。その内容と範囲は法律で定める。 • 財産権の行使は公共の福利に適合するようにしなければならない。 • 公共の必要による財産権の収用、使用または制限及びそれに対する補償は法律に基づいて行い、正当な補償を支給しなければならない。 • 第24条 • 全ての国民は法律が定めるところにより選挙権を有する。 • 第25条 • 全ての国民は法律が定めるところによる公務担任権を有する。 • 第26条 • 全ての国民は法律が定めるところによる国家機関に対し文書による請願を行う権利を有する。 • 国家は請願に対して審査する義務を負う。 • 第27条 • 全ての国民は憲法と法律が定める裁判官により法律に基づいた裁判を受ける権利を有する。 • 軍人または軍属ではない国民は大韓民国の領域の中においては、重大な軍事上の機密、哨兵、哨所、有毒飲食物供給、捕虜、軍用物に関する罪の中で法律が定めた場合及び非常戒厳が宣布された場合を除き軍事裁判所の裁判を受けない。 • 全て国民は迅速な裁判を受ける権利を有する。刑事被告人は相当な理由がない限り遅滞なく公開裁判を受ける権利を有する。 • 刑事被告人は有罪判決が確定する以前は無罪と推定される。 • 刑事事件の被害者は法律が定めるところにより当該事件の裁判過程で陳述を行うことができる。 • 第28条 • 刑事被疑者または刑事被告人として拘禁された者が法律が定める不起訴処分を受けた場合、または無罪判決を受けた場合、法律が定めるところにより国家に正当な補償を請求することができる。 • 第29条 • 公務員の職務上の不法行為により損害を受けた国民は、法律が定めるところにより国家または公共団体に対し正当な賠償を請求することができる。この場合公務員自身の責任を免除されない。 • 軍人、軍属、警察公務員その他法律で定める者が戦闘、訓練など職務執行と関連して受けた損害に対しては法律が定める報償以外に国家または公共団体に公務員の職務上の不法行為による賠償は請求することはできない。 • 第30条 • 他人の犯罪行為により生命、身体に対する被害を受けた国民は法律が定めるところにより国家から救助を受けることができる。 • 第31条 • 全ての国民は能力に従い均等に教育を受ける権利を有する。 • 全ての国民はその保護下にある子女に対し少なくとも初等教育と法律が定める教育を受けさせる義務を負う。 • 義務教育は無償とする。 • 教育の自主性、専門性、政治的中立性及び大学の自律性は法律が定めるところによって保障される。 • 国家は社会教育を振興させなければならない。 • 学校教育及び社会教育を含む教育制度とその運営、教育財政及び教員の地位に関する基本的な事項は法律によって定める。 • 第32条 • 全ての国民は勤労の権利を有する。国家は社会的、経済的な方法により勤労者の雇用促進と適正賃金の保障に努力しなければならず、また法律が定めるところにより最低賃金制を施行しなければならない。• 全ての国民は勤労の義務を負う。国家は勤労の義務の内容と条件を民主主義的原則により法律によって定める。 • 勤労条件の基準は人間の尊厳性を保障するよう法律により定める。 • 女子勤労は特別な保護を受けて、雇用、賃金及び勤労条件に於いて不当な差別を受けない。 • 年少者の勤労は特別な保護を受ける。 • 国家有功者・傷痍軍警及び戦没軍警の遺族は法律が定めるところにより優先的に勤労の機会を与えられる。 • 第33条 • 勤労者は勤労条件の向上のため自主的な団結権、団体交渉権及び団体行動権を有する。 • 公務員である勤労者は法律が定める者に限り団結権、団体交渉権及び団体行動権を有する。 • 法律が定める主要防衛産業体に従事する勤労者の団体行動権は法律が定めるところによりこれを制限あるいは認めない場合がある。 • 第34条 • 全ての国民は人間らしい生活をする権利を有する。 • 国家は社会保障、社会福祉の向上に努力する義務を負う。 • 国家は女子の福祉と権利の向上のために努力しなければならない。 • 国家は老人と青少年に対する福祉向上のための政策を実施する義務を負う。 • 身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は法律が定めるところにより国家の保護を受ける。 • 国家は災害を予防し、その危険から国民を保護するために努力しなければならない。 • 第35条 • 全ての国民は健康で快適な環境の下で生活する権利を有し、国家と国民は環境保全のために努力しなければならない。 • 環境権の内容と行使に関しては法律で定める。 • 国家は住宅開発政策などを通し、全ての国民が快適な住居生活が送れるべく努力しなければならない。 • 第36条 • 婚姻と家族生活は個人の尊厳と両性の平等を基礎として成立し維持されなければならず、国家はこれを保障する。 • 国家は母性の保護のために努力しなければならない。 • 全ての国民は保健に関して国家の保護を受ける。 • 第37条 • 国民の自由と権利は憲法に列挙されない理由により軽視されてはならない。 • 国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができるが、制限を行う場合も自由と権利の本質的な内容を侵害することはできない。 • 第38条 • 全ての国民は法律が定めるところにより納税の義務を負う。 • 第39条 • 全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う。 • 何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない。 • 第40条 • 立法権は国会に属する。 • 第41条 • 国会は国民の普通、平等、直接、秘密選挙により選出された国会議員によって構成される。 • 国会議員の数は法律によって定め、200名以上とする。 • 国会議員の選挙区と比例代表制その他の選挙に関する事項は法律によって定める。 • 第42条 • 国会議員の任期は4年とする。 • 第43条 • 国会議員は法律が定める職を兼ねる事は出来ない。 • 第44条 • 国会議員は現行犯の場合を除き会期中に国会の同意なしに逮捕または拘禁にされることはない。 • 国会議員が会期前に逮捕または拘禁された場合、現行犯でなければ国会の要求があれば会期中釈放される。 • 第45条 • 国会議員は国会で職務上行った発言と表決に関して国会外での責任を負わない。 • 第46条 • 国会議員は清廉の義務を負う。 • 国会議員は国益を優先し良心によって職務を遂行する。• 国会議員はその地位を濫用し国家、公共団体または企業体との契約やその処分によって財産上の権利、利益または職位を取得し、または他人のためにその取得を斡旋することはできない。 • 第47条 • 国会の定期会は法律が定めるところにより毎年1回集会し、国会の臨時会は大統領または国会在籍議員4分の1以上の要求によって集会される。 • 定期会の会期は100日を、臨時会の会期は30日を超過することはできない。 • 大統領が臨時会の集会を要求する場合、期間と集会要求の理由を明示しなければならない。 • 第48条 • 国会は議長1名と副議長2名を選出する。 • 第49条 • 国会は憲法または法律に特別な規定がない限り在籍議員過半数の出席と出席議員過半数の賛成により議決される。可否同数である時には否決されたものとみなす。 • 第50条 • 国会の会議は公開とする。ただし出席議員過半数の賛成がある、または議長が国家の安全保障のために必要だと認める場合には公開しないことがある。 • 非公開の議事録内容の公表に関しては法律が定めるところに従う。 • 第51条 • 国会に提出された法律案その他の議案は会期中に議決できなかったことを理由に廃棄されることはない。しかし国会議員の任期が満了した場合にはその限りではない。 • 第52条 • 国会議員と政府は法律案を提出することができる。 • 第53条 • 国会で議決された法律案は政府へ移されてから15日以内に大統領が公布する。 • 法律案に異議がある場合は大統領は第一項の期間内に異議書を付して国会に還付し、その再議を要求することができる。国会の閉会中もまた同じとする。 • 大統領は法律案の一部に対してまたは法律案を修正して再議を要求することはできない。 • 再議の要求がなされた場合、国会は再議に付し、在籍議員過半数の出席と出席議員3分の2以上の賛成を得て再度議決をすれば法律案は法律として確定する。 • 大統領が第一項の期間内に公布や再議の要求をしない場合もその法律案は法律として確定する。 • 大統領は第四項と第五項の規定によって確定した法律を遅滞なく公布しなければならない。第五項により法律が確定した後または第四項による確定法律が政府に移送された後5日以内に大統領が公布しない場合には国会議長がこれを公布する。 • 法律は特別な規定がない限り、公布された日より20日を経過することで効力が発生する。 • 第54条 • 国会は国家予算案を審議、確定する。 • 政府は会計年度ごとに予算案を編成し会計年度開始90日前までに国会に提出し、国会は会計年度開始30日前までこれを議決しなければならない。 • 新会計年度が開始されるまで予算案が議決されない場合は政府は国会で予算案が議決されるまで以下の目的のための経費は前年度予算に準拠して執行することができる。 • 憲法や法律によって設置された機関または施設の維持、運営 • 法律上の支出義務の履行 • 既に予算が承認された事業の継続 • 第55条 • 一会計年度を跨いで継続して支出する必要がある場合には政府は年限を定めて継続費として国会の議決を得なければならない。 • 予備費は総額を国会の承認を得なければならない。予備費の支出は次期国会の承認を得なければならない。 • 第56条 • 政府は予算に変更を加える必要がある場合には追加更正予算案を編成し国会に提出することができる。 • 第57条 • 国会は政府の同意なしに政府が提出した支出予算各項の金額を増加させたり新たな費目を設置することはできない。 • 第58条 • 国債を募集し、または予算外に国家の負担になる契約を締結する場合には政府は予め国会の議決を得なければならない。 • 第59条 • 租税の種目と税率は法律によって定める。 • 第60条 • 国会は以下の内容の条約の締結と批准に同意する権限を有する。相互援助または安全保障に関する条約、重要な国際組織に関する条約、友好・通商・航海条約、主権の制限を伴う条約、講和条約、国家や国民に重大な財政的負担を負わせる条約または立法事項に関する条約。 • 国会は宣戦布告、国軍の海外への派遣、または外国の軍隊の大韓民国領内への駐留に関して同意権を持つ。 • 第61条 • 国会は国政を監査し、特定の国政事案について調査すること、および、これに必要な書類の提出または証人の出席と証言、供述書・意見の陳述を要求することができる。 • 国政監査と調査の手続きその他必要な事項に関しては、法律に定める。 • 第62条 • 国務総理、国務委員または政府委員は、国会およびその委員会に出席し、国政処理状況について報告し、意見を述べ、質問に回答することができる。• 国会およびその委員会の要求がある場合には、国務総理、国務委員および政府委員は、国会に出席し、質問に答えなければならない。国務総理または国務委員が出席を求められた場合、他の国務委員または政府委員に会議に出席させ、質問に回答させることができる。 • 第63条 • 国会は国務総理または国務委員の解任を大統領に建議することができる。 • 第一項の解任建議は国会在籍議員3分の1以上の発議によって国会在籍議員過半数の賛成がなければならない。 • 第64条 • 国会は法律に抵触しない範囲内で議事と内部規律に関する規則を制定することができる。 • 国会は議員の資格を審査し、議員を懲戒することができる。 • 議員を除名するためには国会在籍議員3分の2以上の賛成がなければならない。 • 第二項と第三項の処分に対しては裁判所に提訴できない。 • 第65条 • 大統領、国務総理、国務委員、行政各部の長、憲法裁判所裁判官、裁判官、中央選挙管理委員会委員、監査院長、監査委員その他法律が定めた公務員がその職務執行において憲法または法律に違背する時には国会は弾劾の訴追を議決することができる。 • 第一項の弾劾訴追は国会在籍議員3分の1以上の発議がなければならず、その議決は国会在籍議員過半数の賛成がなければならない。但し、大統領に対する弾劾訴追は国会在籍議員過半数の発議と国会在籍議員3分の2以上の賛成がなければならない。 • 弾劾訴追の議決を受けた者は弾劾審判がある時までその権限行使が停止される。 • 弾劾決定は公職から罷免されることに尽きて終わる。しかし、これによって民事上または刑事上の責任が免除されるものではない。 • ▪ 第66条 • 大統領は国家の元首であり、外国に対し国家を代表する。 • 大統領は国家の独立・領土の保全・国家の継続性と憲法を守護する責務を担う。 • 大統領は祖国の平和的統一のための誠実なる義務を担う。 • 行政権は大統領を首班とする政府に属する。 • 第67条 • 大統領は国民の普通・平等・直接・秘密選挙によって選出する。 • 第1項の選挙において最高得票者が2人以上の時は国会の在籍議員過半数が出席する公開会議にて多数票を得た者を当選者とする。 • 大統領候補者が一人のみである時はその得票数が選挙権者総数の3分の1以上でなければ大統領として当選されることができない。 • 大統領として選挙されることができる者は国会議員の被選挙権があり選挙日現在40歳に達していなければならない。 • 大統領の選挙に関する事項は法律で定める。 • 第68条 • 大統領の任期が満了する時は任期満了70日前ないし40日前に後任者を選挙する。 • 大統領が欠位となった時又は大統領当選者が死亡し若しくは判決その他の事由により、その資格を喪失した時は60日以内に後任者を選挙する。 • 第69条 • 大統領は就任に際して次の宣誓をする。
「私は、憲法を遵守し、国家を保衛し、祖国の平和的統一並びに国民の自由及び福利の増進並びに民族文化の暢達に努力し、大統領としての職責を誠実に遂行することを国民の前に厳粛に宣誓します。」
• 第70条 • 大統領の任期は大統領が死亡するまでとする。また、大統領は国会に全て拒否権をもち大統領の承認なしで国会は決定をできない。また、大統領は国会の拒否があっても、大統領の承認があれば、彼方連合国会の全会一致と同じ権限を持つ。

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