憲法

アムウェイ王国では全人民が政治が行われる王立国家だ。
第一章王立党
第一条王国は、アムウェイ最高指導部に置かれる。
第二条王国の掟は絶対守る者べき党にいる。
第三条王国はアムウェイの向きを変えることが出来る。
第四条連邦政府の命令には党は従う。
第二章軍事
第五条王国軍はこの国の防御創となる義務がある。
第六条王国軍は無慈悲な侵略行為をしない義務がある。
第七条軍事物質は、王国軍最大の物質である。
第八条兵役は志願制だ。
第三章人民
第九条人民は自由の権利を持つ義務がある。
第十条人民は労働する義務がある。
第十一条人民は政府による弾圧を受けない義務がある。
第十二条人民は選挙投票する権利がある。

追記

この憲法に違反した国民は王国のあらゆる司法機関や軍、政府機関に追われることになる。
また、国王陛下がこの憲法に違反した場合、国家反逆罪に問われ。王国最高裁判所によって裁きを受ける。
司法機関がこの憲法に違反した場合は、その司法機関は解体となる。そして新たな司法機関が出来るということになる。
軍が憲法に違反した場合、王国軍法会議にかけ、30年も拘束される。

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