架空国家第5世界線 - アムルースク憲法

前文

アムルースク=オスマン帝国は前、帝国臣民の幸福と平和な秩序を守ることをここに宣言する。
帝国臣民は、オスマン家の名の元に恒久の平和を願い、その目的を達成するために、三つの義務を負うことをここに宣言する。
第一章 インペリアル
第一条皇帝(インペリアル)は神聖不可侵にして、帝国の元首であり、絶対的な存在である。
第二条皇位は、帝国元老院やオスマン皇会議による決定でオスマン家一族の1人が継ぐものとする。
第三条皇帝は陸海空軍を統帥し、指揮する権限を持つ。
第四条皇帝は議会の協賛、承認を経て立法を行う。
第五条皇帝以下、オスマン家は帝国元老院の方針には従わなくてはならない。
第六条皇帝はレヴィン教の宗教的権威者と皇帝位を兼ねる。(インペリアル=レヴィオン制度)
第七条立法大権。
第八条緊急勅命の大権。
第九条議会組織、開閉の大権。
第十条栄典授与の大権。
第十一条戒厳宣告の大権。
第十二条軍編成の大権。
第十三条外交大権。
第十四条官制及び任官大権。
第十五条陸海空軍統帥の大権。
第二章 帝国臣民の権利、義務
第一条帝国臣民はオスマン帝国の繁栄のため、納税の義務、兵役の義務、教育の義務、労働の義務の四つの義務を負う。
第二条兵役の義務を負うのは満17歳〜満50歳までの男子のみである。
第三条義務を怠った者、義務を放棄したものは罰を与える。
第四条帝国臣民はオスマン家の名の元に、幸福で文化的な最低限度の生活を営むことが出来る。
第五条レヴィン教徒の有無に関わらず、帝国臣民はみな男女平等であることを宣言する。
第六条臣民は信仰の自由が認められる。
第七条臣民は基本的人権が認められる。
第八条臣民は表現の自由が認められる。
第九条臣民は帝国内においての安全が保証される。
第三章 司法
第一条軽めな帝国での争い、犯罪などの処罰は帝国大審院直轄下の地方審院が決定する。
第二条帝国司法はオスマン家の管轄下ではなく全てより浮く、完全な独立である。
第三条大審院の決定は覆せない。
第四条大審院は帝国司法の最高位である。
第五条大審院に務めるものは中立でなくてはならない。
第四章 帝国議会
第一条帝国議会は民族院、最高院の2つで構成される。
第二条民族院は選挙で当選した議員で構成される。
第三条最高院は一定の身分の者で構成される。
第四条議員は男女両方認められる。
第五条最終的な議会の決定は最高院にある。