第一章 大ハン位
元国を統治しこれを継承するのはボルジギン家の者のみで、男子一系の嫡流のみである。
大ハンは元首でありこの憲法の規定に従って国を統治する。
大ハンは議会の協賛をもって立法権を行使する。
大ハンは法律を裁可し、その公布及び執行を命じる。
大ハンは、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。