架空国家第5世界線 - 南中華連邦憲法
2019年4月2日より施行

基本理念

中央集権、三権分立、基本的人権の尊重に重きが置かれており、孫文が生前に唱えた
三民主義がベースとなっている。
具体的にはこれまでの退廃的な独裁的地方分権政策からの脱却であり、国民の官吏や議員としての
政治参加や軍閥の大幅な権限縮小、南京政府への権力集中が強調された形になった。


構成

  • 第一章 総則
  • 第二章 南京政府
  • 第三章 基本的人権
  • 第四章 国民立法院
  • 第五章 総統府
  • 第六章 行政
  • 第七章 立法
  • 第八章 司法
  • 第九章 選挙
  • 第十章 国軍
  • 第十一章 軍閥
  • 第十二章 国民大会
  • 第十三章 地方制度
  • 第十四章 基本国策
  • 第一節 国防
  • 第二節 外交
  • 第三節 国家経済
  • 第四節 社会保障
  • 第五節 教育文化
  • 第六節 辺境地区

本文

特に重要な前文、第一章、第二章、第四章、第五章、第十章、第十四章一項から四項のみを掲載する。
第十一章に関しては南中華連邦の諸軍閥を参照

前文

三千年の歴史を持つ中華は現代に至るまで数多の紛争、内乱、虐殺を繰り返しつつ発展を続けてきた。秩序なき時代、多くの先人達の流血とたゆまぬ努力によって今我々がこの大地に立っているということは歴史が証明していることである。よって我々は今こそ三民主義を基調とした民主主義的立憲君主国を目指し、封建的で形骸化した合理性に欠ける旧時代のしがらみの一切を捨てなければならない。 そして今我らはここに中国大陸初の憲法を制定し、確固たる秩序を有した法治国家を建設することを宣する。そしてこの前文を偉大なる祖先たちと荒廃した中華に一筋の光を与えた亡き孫文に捧げる。

第一章 総則

第一条 本国の最高法規を南中華連邦憲法とする   
第二条 国権の最高機関は総統府とする
第三条 本国の一切の国家運営は南京政府に信託される
第四条 全ての国民は労働、納税、教育、兵役の四つ義務を有する
第五条 南京政府は国民の平和と幸福の秩序を守る責務をいかなる場合においても全うしなければならない

第二章 南京政府

第六条 南京政府は国家元首たる総統これを総括する   
第七条 当政府に所属される全ての議員及び職員は国民党員で構成される
第八条 本法第一章三条に基づき、当政府は国権の最高機関であると共に唯一の立法機関である国民立法院を含む
第九条 政府を構成する国民党員は特例を除き全て国民から民主的に登用しなければならない義務を当政府は有する
第十条 本法第一章五条に基づき、全国民は当政府がこの役割を果たしていないと判断した場合、これを弾劾する権利を有する   

第三章 基本的人権

第十一条 全国民は法の元の平等が保証されており、いかなる場合においても出生、人種、主義、思想、社会的地位に依って差別されることはない
第十二条 金銭の不足に依り必要な最低限文化的、健康的な生活を営むことができない国民は南京政府から生活支援を享受する権利を有する
第十三条 本法第三章第十一条に基づき、公権力は不当に国民の身柄を拘束、又は奴隷的苦役を強いてはならない
第十四条 上に同じく上記十一条に基づき、全国民は思想、及び良心の自由が約束される

第四章 国民立法院

第十五条 国民立法院は本国の於ける唯一の立法機関にして総統府に次ぐ国権機関である
第十六条 本院は上院及び下院にて構成されており、上院は下院に対して優越する
第十七条 本院に所属する議員は効率的で円滑な決議を行うべく全て国民党員に依って構成されていなければならない
第十八条 法案の発議は総統府首脳、上下院議長及び、上院に属する特別国民議員に依ってのみ行われる
第十九条 発議された法案はまず上院にて可決された後、下院にて審議される
第二十条 国民議員はいかなる国家権力及び民間からの過剰な圧力にも屈せず自己の良心及び責任に於いて審議を行う
第二十一条 国民党の存在は国民議員の思想及び票数の統制を行う為に非ず、南京政府及び全国民の団結、国威発揚の為これらの向上に努めなければならない 

第五章 総統府

第二十二条 総統府は本国に於ける国権の最高機関である
第二十三条 本府は本法及び、国民立法院で可決した法規のもと本国の行政、外交、戦争指導の一切を担当する
第二十四条 総統は総統府長官の名の下国政の最終意思決定を担う
第二十五条 総統府は総統及び副総統、国民立法院の特別国民議員から選抜された十名からなる閣議によって運営される
第二十六条 閣議の内容は安全保障上非公開とし、閣議決定された事項を国民立法院は法規に則っているかどうか審議を行う
第二十七条 閣議決定事項が国民立法院に依って違憲又は違法と判断された場合その法令は無効化される

第十章 国軍

第四十四条 国軍は南中華連邦軍と称し本国における唯一の正式な戦力である
第四十五条 総統府は国軍を統帥及び統括し、総統は国軍最高司令官を兼任する
第四十六条 国防費及び軍政に関する事項の一切は国民立法院から総統府に委託される
第四十七条 陸海軍の本営は戦時には合同して大本営を組織、総統府に編入し戦争指導を担う

第十四章 基本国策

第一節 国防
第一項 本国は全ての侵略戦争を否定することを宣言すると共に、我が国固有の国益又は国民の安全、
本国にとって重要な同盟国が危機に瀕した際、総統府の判断に依って武力行使が可能である
第二項 国防整備の基本指針は戦時に実効性の高い国軍を整備する事に重点を置く
外交は対話によるものであって必ずしも軍事抑止力にて決するものではないないことを考慮する
第二節 外交
第一項 穏健外交、民族自決を基本指針に据え、退廃的な植民地の保有を拒否する
第二項 未発達の途上国を我が国はあらゆる方法で支援する
第三項 本世界線のすべての国家との国交樹立を目指す
第三節 国家経済
第一項 国家の市場介入はなるべく避け、民間市場の持つ可能性を最大限活かすことを目指す
第二項 外貨獲得と雇用増大に努める
第三項 経済特区設置で五年間で国内総生産三割の増大を目標にする